1. 産業用建築物および民間建築物に設置されるすべての足場は、包括的足場割当を実施するものとする。
2. 単品移動足場は、施工面積が計算できず、足場を架設する必要がある場合に使用するプロジェクトです。
3. 同一建物内に複数の軒高がある場合は、縦割りに応じて異なる軒高に対応する割当を適用し、地下室(半地下)については地下足場割当項目を適用します。
4.総合足場プロジェクトには、内外足場、スロープ、給餌台、金属フレーム塗装、安全ネット、保護手すり、端と開口部の安全保護措置、および高層建築物が統合されています(建築面積は計算できません) ) 高さ2.2m以内のテクニカルフロア、ユーティリティルーム、ガレージなどの足場。使用する材料は竹、木材、金属等が一体となっており、販売費に算入されますので、建方や材質の違いによる換算はできません。
5. 天井高が 3.6 メートルを超え、天井および壁に装飾が施されている場合、全室足場プロジェクトは別個にカウントされます。天井(壁)の塗装、接合、壁(天井)の装飾を行う場合、本格的な足場工事の料金は50%となります。 %計算;壁と天井がすべてブラシ仕上げまたは接合されている場合、足場全体の 20% として計算されます。また、水平投影面積、垂直投影面積に関わらず足場料金は計算されません。屋外廊下とバルコニーが上記の条件を満たしている場合、上記の規定に従って完全な足場を計算できます。
6. 煙突、給水塔足場、エレベーター設置用足場は鋼管足場とし、同時に調整することはできません。
7 水平保護枠及び垂直保護枠とは、足場とは別に設ける車両通路、歩行者通路、工事防護措置等の保護枠をいう。
投稿日時: 2022 年 7 月 27 日