1. 産業用建築物および民間建築物に設置されるすべての足場は、統合足場割当を実施するものとする。
2. 単品移動足場は、建築面積が計算できず、足場を建てる必要がある場合に使用します。
3. 同一建物内に複数の軒高がある場合は、縦割りに応じて異なる軒高に対応する割当を適用し、地下(半地下)には地下足場割を適用する。
4. 統合足場プロジェクトには、内外足場、スロープ、給餌台、金属フレーム塗装、安全ネット、保護手すり、境界と開口部の安全保護措置、および高層建築物が統合されています(建築面積は計算できません)。 2.2m以内のテクニカルフロア、ユーティリティルーム、ガレージなどの足場。使用する材料は竹、木、金属等であり、販売費として計上されますので、施工方法や材質の違いによる換算はできません。
5. 天井高が3.6mを超え、天井および壁に装飾が施されている場合、全階足場プロジェクトも含まれます。天井(壁)がグラウト、目地であり、壁(天井)が装飾されている場合、全床足場プロジェクトの50%%の計算;壁と天井がグラウトまたはジョイントの場合、住宅用足場全体の 20% が計算されます。また、足場料金は水平投影面積、垂直投影面積に関係なく計算されなくなりました。屋外廊下およびバルコニーが上記の条件を満たしている場合、上記の規定に従って足場を計算することができます。
6. 煙突、給水塔足場、エレベーター足場の固定枠は鋼管足場とし、同時に調整することはできません。
7 水平保護枠及び垂直保護枠とは、足場のほかに別途設けられる車両通路、歩行者通路、工事防護措置等に用いる保護枠をいう。
投稿時間: 2020 年 8 月 6 日